不動産の「時価」によって大幅な節税も可能
不動産の鑑定評価とは、「不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること」です。 不動産の鑑定評価は、国土交通省または都道府県に登録されている不動産鑑定業者のみが行えます。そして、国土交通省に登録されている不動産鑑定士のみが、不動産鑑定業者の業務に関わり、不動産の鑑定評価を行うことができます。
相続税法は相続財産を時価で評価すると定めていますが、相続財産である不動産を不動産鑑定士が鑑定した結果、相続税路線価に基づく価格よりも不動産鑑定評価額が低くなることがあります。この場合、不動産鑑定評価額を採用して相続税申告することにより、大幅に節税できる可能性があります。
不動産鑑定評価は3つの方式を併用
鑑定評価方式の適用にあたっては、原則として原価法、取引事例比較法、収益還元法の3方式を併用しなければなりません。