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03相続について

相続について
不動産のなんでも鑑定団 輝づき不動産
相続について
日本人、特に昭和以前の世代には不動産への志向が強く、最も大きな資産が「不動産」であるケースが多くあります。同時に、不動産は現金・株・証券等と違い、市場価格がネット検索でわかるものではなく、相続の場面で問題となるケースが非常に多い資産です。
相続絡みで不動産が問題となるのは、大きく分けて次の3つの場面です。
(1)生前の相続対策
(2)遺産分割
(3)相続税の申告
特に(2)(3)のケースについてのご相談は非常に多いです。
日本人、特に昭和以前の世代には不動産への志向が強く、最も大きな資産が「不動産」であるケースが多くあります


(2)遺産分割の際は弁護士に相談するのではないですか?
(2)遺産分割の際は弁護士に相談するのではないですか?
特殊な不動産の場合(商業ビル、マンション等)この評価額が、時価(取引金額)より低くなる場合が多くあります。
特殊な不動産の場合(商業ビル、マンション等)この評価額が、時価(取引金額)より低くなる場合が多くあります。
弁護士は、「固定資産税評価額」(固定資産税評価額は時価の7割と言われており、固定資産税評価額÷0.7で計算)に基づいて計算することが多いのです
弁護士は、「固定資産税評価額」(固定資産税評価額は時価の7割と言われており、固定資産税評価額÷0.7で計算)に基づいて計算することが多いのですが、特殊な不動産の場合(商業ビル、マンション等)、この評価額が、時価(取引金額)より低くなる場合が多くあります。
例えば、「固定資産税評価額」に基づいた計算では1億円の賃貸マンションが、鑑定すると2億円になったりします。このマンションを兄が相続し、弟が1億円の現金を相続した場合、どうなるでしょうか。お互い納得した上での分割であれば良いのですが、公平に分けたつもりがそうでない結果になって、後日もめることもあります。
お互い納得した上での分割であれば良いのですが、公平に分けたつもりがそうでない結果になって、後日もめることもあります。



(3)相続税の申告の際は税理士に
頼むのではないですか?
(3)相続税の申告の際は税理士に 頼むのではないですか?
一般的な税理士は、土地評価に精通
していない為、相続専門の税理士にお願いするのがベストです!
一般的な税理士は、土地評価に精通 していない為、相続専門の税理士にお願いするのがベストです!
税理士は、原則として税法通達の「財産評価基本通達」に基づいて計算するのです
税理士は、原則として税法通達の「財産評価基本通達」に基づいて計算するのですが、税理士が10人いれば10通りの評価額になると言われているほど、評価というのはどのような税理士に頼むかよって異なります。

税理士の職務の中では法人税・所得税等についての職務がほとんどを占め、相続税に関わる不動産の評価を行うことは年に一度あるかないかという税理士が多いのが実情だからです(一般的な税理士は、土地評価に精通していない!)。相続税の過大納税はほぼ100%土地評価のミスが原因とも言われています。 そこで、相続税申告にあたっては、相続税専門の税理士に頼むことがベストな方法となります。

では相続税専門の税理士に頼めばよいですか?
では相続税専門の税理士に頼めばよいですか?

原則的には問題ございませんが、相続税専門の
税理士でも評価額が時価より高くなるケースも
ある為、不動産鑑定士にお任せください!
原則的には問題ございませんが、相続税専門の 税理士でも評価額が時価より高くなるケースも ある為、不動産鑑定士にお任せください!
不動産鑑定士にお任せください!
原則的には問題ございません。しかし、相続税専門の税理士でも「財産評価基本通達」に基づいた評価以外はできません。

特殊な土地の場合(面積の大きな土地、不整形地、底地、郊外の土地等)、「財産評価基本通達」に基づいた評価額が時価(取引金額)より高くなってしまうケースが多くあります。

税理士による評価額が高いなと感じたら、数多くの不動産評価に関わり、様々な類型の土地評価に精通した不動産鑑定士に評価を依頼するのがベストとなります。当社では相続税専門の税理士と提携して多数の相続不動産の評価実績がございます。
税理士による評価額が高いなと感じたら、数多くの不動産評価に関わり、様々な類型の土地評価に精通した不動産鑑定士に評価を依頼するのがベストとなります。


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