賃料は、不動産の価格と異なり、遅延性(粘着性)という特徴を持っています。
通常、不動産の価格が20%上昇したからと言って、賃料もすぐに20%上昇すると言うことはありません。その上昇のスピードは遅く、且つ上昇の程度も少ないと言う特徴を持ちます。
以前から入居しているテナントが安い賃料なので、値上げしたいのですが
新規に空室を高い賃料で貸せることと従前から入居しているテナントさんの賃料を値上げできるかどうかは別問題です。
大家さんとしては、同じビルの空室が高い賃料で入居が決まったり、周辺の賃料相場が上がっている場合、以前から入居しているテナントの賃料を値上げしたいという気持ちになることがあると思います。
しかし、新規に空室を高い賃料で貸せることと、従前から入居しているテナントさんの賃料を値上げできるかどうかは別問題です。
なぜなら、契約した当時は大家さんもテナントさんもその賃料で合意して契約しているからです。
しかし、新規に空室を高い賃料で貸せることと、従前から入居しているテナントさんの賃料を値上げできるかどうかは別問題です。
なぜなら、契約した当時は大家さんもテナントさんもその賃料で合意して契約しているからです。
どうして安い賃料で契約したのか・・・それはその当時景気が悪く、賃料相場が安かったのかもしれませんし、テナントさんの開業当初は安い賃料で応援しようという気持ちがあったからかもしれません。その後値上げするためには、経済事情の変動等があり、現行賃料が実情に合わないとなった場合に、話し合いで値上げすることが可能となります。
テナントから「相場が上がってるという証拠を出して欲しい」と言われています。鑑定書をお願いできますか?
お任せください!豊富な資料に基づいた鑑定評価書があれば有用性の高い証拠となります。
特にテナントが上場企業等である場合は社内稟議を通すために証拠が必要と言われることが多いと聞いています。個人の大家さんがデータを収集しようと思ってもなかなか難しかったり、同じビルの新規賃料がわかっていても、証拠としては出せないという場合も多いと思われます。
その場合は、成約賃貸事例・公的な指数等の豊富な資料に基づいた鑑定評価書があれば、有用性の高い証拠となります。
その場合は、成約賃貸事例・公的な指数等の豊富な資料に基づいた鑑定評価書があれば、有用性の高い証拠となります。
店の売上が下がっているので、大家さんに
賃料値下げをお願いしたいのですが?
賃料値下げをお願いしたいのですが?
2020年コロナの流行で自粛を余儀なくされ、売上が激減している店舗も多く、賃料の値下げを求める声が多く聞かれます。大変な状況とお察しします。
一般的には個別の店の売上が下がったということは、賃料値下げの事情には当たりません。
上記の値上げの場合と同様に、契約した当時は大家さんもテナントさんもその賃料で合意して契約しているからです。その当時は例えば毎月100万円の売上で、10万円の家賃だったら払えるだろうという見込みで契約したと思われます。
逆にインバウンド客が多く来店して200万円の売上になったとしても、テナントさん側から20万円の家賃に値上げしてもいいよとは言わないはずです。
値下げの場合も、経済事情の変動等があり、現行賃料が実情に合わないとなった場合に、話し合いで値下げすることが可能となります。
逆にインバウンド客が多く来店して200万円の売上になったとしても、テナントさん側から20万円の家賃に値上げしてもいいよとは言わないはずです。
値下げの場合も、経済事情の変動等があり、現行賃料が実情に合わないとなった場合に、話し合いで値下げすることが可能となります。
店の売上が下がっているので、大家さんに
賃料値下げをお願いしたいのですが?
賃料値下げをお願いしたいのですが?
まずは、公的な家賃補助や緊急融資等を検討してください。
まずは、公的な家賃補助、緊急融資等を検討してください。また、大家さんの中には、支払猶予・預けている敷金からの賃料補填・一時的な賃料減免に応じる動きも一部ありますので、お願いしてみましょう。
しかし、今後も長期的に景気が低迷し、空室増加・新規賃料相場の低下・固定資産税・都市計画税額の減少等の状況が続いた場合は、経済事情の変動があるとして値下げ請求が可能となると考えられます。
しかし、今後も長期的に景気が低迷し、空室増加・新規賃料相場の低下・固定資産税・都市計画税額の減少等の状況が続いた場合は、経済事情の変動があるとして値下げ請求が可能となると考えられます。