相続財産、そのうち不動産をどのように相続人数で分けるのか?その分け方(遺産分割)が問題となるケースが増えています。
金融資産(株式、証券等)である場合は現金化して分けることが簡単ですが、相続財産が不動産で、相続不動産を売却せず相続人の誰かが取得する場合、その評価額について問題となる場合があります。
遺産分割の際は弁護士に相談するのではないですか?
「固定資産税評価額」に基づいた計算では2億円の賃貸ビルが、鑑定すると3億円になったりする場合があります。
弁護士は、「固定資産税評価額」(固定資産税評価額は時価の7割と言われており、固定資産税評価額÷0.7で計算)に基づいて計算することが多いのですが、特殊な不動産の場合(商業ビル、マンション等)、この評価額が、時価(取引金額)より低くなる場合が多くあります。
例えば、「固定資産税評価額」に基づいた計算では2億円の賃貸ビルが、鑑定すると3億円になったりします。このビルを兄が相続し、弟に1億円の金銭(代償金)を支払う場合、どうなるでしょうか。お互い納得した上での遺産分割であれば良いのですが、公平に分けたつもりがそうでない結果になって、後日もめることもあります。
例えば、「固定資産税評価額」に基づいた計算では2億円の賃貸ビルが、鑑定すると3億円になったりします。このビルを兄が相続し、弟に1億円の金銭(代償金)を支払う場合、どうなるでしょうか。お互い納得した上での遺産分割であれば良いのですが、公平に分けたつもりがそうでない結果になって、後日もめることもあります。
夫婦の離婚の際、「財産分与」で揉めることがあります。
積み上げてきた財産をどのように精算するのか、財産分与の対象に自宅があり、自宅を売却せず夫婦のどちらかが取得を希望し、片方に持分2分の1相当額を代償金として支払う場合、不動産の価格について争いが生じる場合が多いです。
自宅の価格は不動産業者に無料査定を
依頼すればよいのではないですか?
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気をつけてください!
不動産業者の価格査定は、不動産鑑定評価における「正常価格」とは性格が異なります。
ネットで一斉見積を依頼すると、売買したい不動産業者からの営業電話攻勢にさらされる心配もあります。
不動産業者の無料査定は売買による仲介を目的としているので、売買しない場合については、真剣に対応してくれないこともあります(売買を目的としない不動産業者の査定は法律で禁止されています)。
将来的に売買を任されたいために、査定に応じる場合もありますが、不動産業者の価格査定は、あくまでも媒介契約の一環として業者の意見価格を説明補強する資料で、その査定価格は、不動産鑑定評価における「正常価格」とは性格が異なります。
不動産業者の無料査定は売買による仲介を目的としているので、売買しない場合については、真剣に対応してくれないこともあります(売買を目的としない不動産業者の査定は法律で禁止されています)。
将来的に売買を任されたいために、査定に応じる場合もありますが、不動産業者の価格査定は、あくまでも媒介契約の一環として業者の意見価格を説明補強する資料で、その査定価格は、不動産鑑定評価における「正常価格」とは性格が異なります。
当社の経験の範囲では、戸建住宅について、A社が900万円、B社が2,000万円、と大幅な差があった事例もありました。マンションについて、C社が1,000万円、D社が1,800万円という事例もありました。無料査定に頼っていては、業者間で価格が大きく開くことになり、協議・調停が長引くことになります。
不動産鑑定評価書は、時価を証明することのできる唯一の文書です。裁判所に対しても公的な効力を持つ不動産鑑定評価書をご活用下さい。
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